顧問契約とは・・・
弁護士と顧問契約を締結することで、継続的に、いつでも法律相談ができるようになります。
また、一般の相談者、依頼者に比べ、時間及び費用の点で利点を受けることができます。
弁護士を法務部として活用することにより、様々な相談に迅速に対応できるほか、経費として計上することができるため、節税対策としても期待できます。
< 特徴 > | ・弁護士と電話やFAX、メール等で相談することができます。 ・当事務所の顧問契約は、顧問先様の役員や従業員の方の個人的な法律相談にも対応しております(ただし、相談内容により、ご相談いただけない場合もございます)。そのため、顧問先様の福利厚生としてご活用いただくことができます。 ・法人、個人、個人事業主を問わず、顧問契約を締結することができます。 ・顧問弁護士として、顧問先様のホームページ等に表示していただくことができます。 |
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<顧問料> | 当事務所では、標準的な顧問契約として、年間30万円型、年間50万円型、年間100万円型の顧問契約をご準備しております(いずれも税別です)。 |